交通事故による負傷が原因で辛い思いをしながら仕事を続けました。
これまで3カ月間、仕事を休むこともできず、行けるときにだけ病院に行きました。
とはいっても、やはり忙しかったので12回しか行っていません。
最近保険会社から慰謝料の提示があったのですが、12回分の通院に対してだけでした。
10万円を少し超えただけです。
通院回数は正確で、計算間違いではありませんが、辛い思いをしながら生活していたわけなので、このような単純計算には納得がいきません。
会社員のAさんからこんな相談をうけました。
わたしたちも気持ちはよくわかるのですが、損害賠償というのは通院などにかかった時間に対する補償なので、上記のような計算式で認定されるわけです。
せっかく痛みを我慢しても、そのことは通院しなければ慰謝料の認定基準には加算されないのです。
ここでわかるとおり、交通事故で相応の慰謝料を獲得するためには、とにかく通院が大原則なのです。
しかし、整形に行けば、しっかりと検査をしてくれるまではいいのですが、レントゲン上で異常が見つからないとそれ以上の処置も限られてくるため、自宅安静を提案されて、湿布や鎮痛剤が処方されて終わりになってしまいます。
交通事故で通院するならば、整骨院のほうが理にかなっています。
ここで株式会社クラシオングループをご紹介しますと、辛い症状の原因にアプローチするべく「原因(根本)治療」を行なっています。
さらに、株式会社クラシオングループでは忙しい方にも通っていただけるための工夫をしています。
- 予約優先制
- 土曜・祝日も受付
- 時間が長い(夜遅くまで)
今回ご紹介したAさんも、幸いなことに示談が成立していませんでしたから、整形外科から当院にしてこられ、再び療養を開始しています。
当院の交通事故治療をオススメする理由のひとつとしては、治療以外にも事故全般にわたる相談が可能になる点です。
とくに交通事故で受けた被害に対して、相応の補償を得ることは簡単なことではありません。
だからこそ必要に応じて弁護士などに相談しなければならないのですが、当院では専門家との連携も行っています。